植物工場の肥料の廃液処理
水質汚濁防止法
水質汚濁防止法が定める特定施設については、
一日の廃液が50トンを越える場合、
アンモニア、アンモニア化合物、硝酸化合物、亜硝酸化合物の排水規制があります。
人工光型植物工場は、対象施設ではありません。
下水の排出基準
これについては、都道府県別の基準値があります。
参考例・東京都の下水基準値
地下水の水質基準は環境庁が定めています。
水道水の水質基準
また、水道水の水質基準値は、厚労省が定めています。
植物工場の廃液は、基本的には、下水の排出基準と地下水の水質基準をクリアしていればよいと思います。
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★価格チェック
【肥料】
センサー
【堀場、LAQUAシリーズ、
pH, EC、その他】
【ECメーター】
肥料の濃度、電気伝導度
【pHメーター】
酸性、アルカリ性
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