100キロ超えたら途中下車、なんどでもOK! 調べてみた。JR 太っ腹
途中下車
●「途中下車」とは、旅行途中(乗車券の区間内)の駅でいったん改札口の外に出ることをいいます。次の例外を除き、乗車券は、後戻りしない限り何回でも途中下車することができます。
●次の表のきっぷでは途中下車できません。
片道の営業キロが100キロまでの普通乗車券 大都市近郊区間内のみをご利用の場合の普通乗車券 回数券 一部のトクトクきっぷ 特急券、急行券、グリーン券、寝台券、指定席券、乗車整理券、ライナー券 ●特定の都区市内(「特定の都区市内駅を発着する場合の特例」参照)発着となる乗車券は、それぞれ同じゾーンの駅では途中下車できません。山手線内発着となる乗車券も同じです。
- 「東京都区内→大阪市内」の乗車券は、次のようなお取扱いとなります。
<東京都区内の駅での下車>
下車駅から先の区間については無効となります。ただし、乗車駅から下車駅までの運賃を別にお支払いいただいた場合は再びご利用になれます。
<川崎~吹田間の駅で下車>
もどらない限り何回でも途中下車できます。
<大阪市内の駅で下車>
旅行終了として乗車券はいただきます。ただし、大阪と北新地とを当日中に徒歩連絡する場合に限って大阪または北新地での途中出場ができます(大阪市内のその他の駅では途中出場はできません)。
●「神戸市内」発着の場合の特例
東海道・山陽新幹線をご利用の場合に限って、三ノ宮、元町、神戸、新長田、または新神戸の各駅では新幹線と在来線を乗り継ぐための途中出場ができます(ただし、当日中の乗り継ぎに限ります)。
出典: https://www.jreast.co.jp/kippu/05.html
ということは、
100キロを超えると
途中下車できる!!
JRさん、太っ腹!!
しかも、有効期限も距離によって伸びてくる。
↓↓↓
乗車券の有効期間
●営業キロが100キロまでの場合と大都市近郊区間内(「大都市近郊区間内のみをご利用になる場合の特例」参照)のみをご利用になる場合の乗車券は発売当日のみ有効ですが、101キロ以上の乗車券の有効期間は次のとおりです。
200キロまで 400キロまで 600キロまで 800キロまで 1000キロまで 2日 3日 4日 5日 6日 *1001キロ以上は200キロごとに1日を加えます。
●有効期間早わかり方程式
Akm÷200km+1日=有効期間(小数点以下切り上げ)●往復乗車券の有効期間は、片道乗車券の2倍です(博多~新下関間にかかわる往復乗車券の有効期間は、「ゆき」「かえり」それぞれの合計です)。
●乗車中に有効期間を経過した場合は、途中下車をしない限り券面に表示された最終駅まで使用できます。
JRさん、太っ腹!!
たとえば、品川から新神戸までの場合
580キロ
なので、4日間、途中下車しながら旅行ができるのだ!!
先に書いた
【大回りマップ】
と組み合わせれば、大技がでそうだ!!