<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
週20時間未満で1日4時間以上の場合
認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。
この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。
ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと失業手当を減額されて支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
週20時間未満で1日4時間未満の場合
バイト賃金から控除額(*1)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金−控除額)+基本手当日額 ]−(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除額を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
*1)控除額は、ときどき変更されますので最新の控除額はハローワークに確認しましょう。詳細こちら【ハローワーク】
離職時賃金日額とは
会社を退職するまでの6ヶ月の間の賃金の合計を180で割ったもの。
ただし、住宅手当、通勤手当などは含む。
しかし賞与、インセンティブなどの臨時ボーナスは除く。
基本手当日額とは
いわゆる失業手当で
退職時の年齢と賃金日額を基に計算される。ハローワークで計算してくれる。
離職時賃金日額のおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)
賃金の低い方ほど高い率となります。
詳細こちら【ハローワーク】
自分で計算するには厚生労働省の文章があります。こちら |