概要
退職した日から2週間以内に役場とハローワークに行きましょう。
必要な手続きは以下の3つです。
役場(自分の住民票がある役場)
1、国民年金の手続き(離職票と年金手帳が必要)
2、国民健康保険の手続き(離職票が必要)
ハローワーク
3、失業保険の手続き
退職後、職場から離職票を受け取ったらすぐに手続きを済ませましょう。
まず、1と2を済ませます。
場所は市役所などの役場やその出張所です。
次に、離職票-1と自分の通帳と、通帳の印鑑をもち、
最後に3のためにハローワークへ行きましょう。
・・離職票
離職票とは、雇用保険の失業手当(=基本手当)をもらうときに必要な書類で、
退職後10日前後までに、退職した会社から渡されるものです。
社員が退職したとき、会社側は退職の翌日から10日以内に、ハローワークに雇用保険の資格喪失の手続き義務があります。
詳細
1. 国民年金の加入
退職したらすぐ。
前の職場で厚生年金に加入していた場合、退職後、国民年金に加入する必要があります。
年金手帳と、離職票(または厚生年金の資格喪失を証明する書類)を持参の上、市町村役場(もしくはその出張所)にて手続きをすることができます。
ただし、失業中であれば、国民年金の保険料の免除措置を受けることができます。
免除措置を受ける場合は、失業保険の受給資格証や離職票など「失業中」であることを証明する書類が必要となります。
免除手続きを済ませた後でも、国民年金保険料の納付書が届くことがありますが、支払いをする必要はありません。(間違って支払った場合、戻ってこないことがありますのでご注意下さい)
その後、免除に関する通知書が社会保険事務所より届きます。
また、将来受け取る年金額には全額免除の期間は2分の1納付したものとみなされ計算されます(平成21年3月までは3分の1)が、10年以内であれば、後で納め直すこともできます。
免除措置を受けた場合、国民年金の保険料を納める必要はなくなりますが、免除された期間は、将来の年金の受給額に影響してきます。
例え、免除申請を行っても、国民年金には「加入している」ものとして処理されているわけですから、万が一、事故などで体に大きな障害を負ったとしても、きちんと障害者年金などを受け取ることができます。
免除申請せずに、未加入を通した場合、このような障害者年金を受け取れなくなる可能性も出てきますので、必ず申請しましょう。
2. 国民健康保険の申請
退職日から14日以内。
前の職場で健康保険に加入してた場合、退職後はその保険証を使えなくなります。すみやかに国民健康保険に切り替えましょう。
離職票や、資格喪失を証明する書類を持参し、市町村役場やそれらの出張所の国民健康保険の担当窓口で手続きできます。
(万が一、離職票などの確認書類が無い場合は、それまで勤めていた職場に電話等で確認が取れれば手続きが可能です。)
国民健康保険の保険料は、前年度までの所得を元に計算されるため、その場で支払うことはありませんが、加入の届け出が遅れると、資格喪失日からさかのぼって保険料がかかるため、一度に高額の保険料を納めなくてはならなくなります。
加入の届出は退職日から14日以内に行いましょう。
失業などで、収入が大幅に減ったことにより、減免措置が受けられる場合があります。担当窓口へ聞けば教えてくれます。
ハローワーク
3. 失業保険の受給の申請
受給資格要件
1、離職して、雇用保険の被保険者でなくなったこと
2、就職する意思と能力があること
3、離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること
◇◇必要書類◇◇
1、雇用保険被保険者証
退職当日会社から受け取る。
2、離職票−1、離職票−2
退職後14日以内に会社から受け取る。
(予め、郵送してもらうか、取りに行くか退職前に職場の担当者と相談しましょう)
また、離職票−1には失業保険受給のための銀行の確認印が必要となりますので、自分の通帳と離職票−1を持参し、予め金融機関で確認の手続きを受けましょう。
3、身分証明書
運転免許証や、住民票など
4、写真(縦3cm×横2.5cm)
但し、申請時に持参しなくても可
5、印鑑
このうち、1と4については申請当日必須ではありません。後ほどの提出でも可能ですので、準備が間に合わない場合は、先に申請手続きを済ませましょう。
また、1と2については、円満な退社をしなかった場合、会社側がスムーズに発行してくれないケースもあるようです。
その場合、ハローワークに相談しましょう。
ハローワークの担当者が会社側に確認を取ることで、キチンと失業保険を受給することが可能です。(モチロン、受給条件を充たしていることが前提ですが)
手順
・必要書類を持って、居住地のハローワークへ行きます
・求職票(ハローワークにあります)を記入します。
↓
簡単な面接を受けます。
↓
受給資格が決定します。
7日間待機期間
この間に、求職活動をする。(後半に書きます)
給付制限なしの場合(会社都合による退職など)
↓
受給説明会に出席します。
↓
失業認定日に出席します。
↓
基本手当てが振り込まれます。
給付制限ありの場合(自己都合による退職など)
給付制限3ヶ月間
↓
失業認定日に出席します。
↓
基本手当てが振り込まれます。
「会社都合」と「自己都合」では、受給までに3ヶ月の差があります。
会社都合とは、いわゆるリストラや倒産などで退職を余儀なくされた場合です。
また、自己都合での退職でも、一定の条件を充たすことで、給付制限期間を待たず、失業保険が受け取れる場合もあります。(配偶者や、家族の病気・転勤などの事情)
自己の意思に反し、やむを得ず退職を決めた場合などは、ハローワークの担当者にその旨をキチンと相談しましょう。
◇◇求職活動◇◇
失業保険を受給するには、「求職活動」をしていることが条件となります。
求職活動は、認定日までに原則2回ずつする必要があり、
この条件を充たさないと、失業保険がもらえません。
ではその求職活動にあたるものはどういうものでしょうか?
基本的なものをご紹介します。
1.ハローワークの初回講習を受ける
求職活動ガイダンスと呼ばれるものです。
初めてハローワークに行った時に、進められますので参加しましょう。
これで1回になります。
2.ハローワークの窓口で職業相談をする、職業紹介を受ける
窓口で職業相談をするだけです。申し込みをしなくとも、興味のある企業に関して何らかの質問をするだけでも「求職活動」になります。
3.ハローワークの求人検索機(パソコン)で検索をする
一番簡単な方法です。受付で申し出て、検索機を利用することで「求人活動」とみなされます。
ハローワークによって、認定条件が異なりますが、検索機の利用証明書のようなものを発行しているところでは、忘れずに貰って帰りましょう。
発行していないところでは、証拠になるものとして、検索した求人票を印字して持って帰りましょう。
※ただし、この3番は地域によっては認められない場合があります。
ご自分の地域のハローワークでご確認下さい。
4.ハローワークで認められたセミナーに参加する
求職ガイダンスや、再就職支援セミナーなどがこれに該当します。
ハローワークにチラシが置いてあります。自分の興味のあるものに参加するとよいでしょう。無料で参加できるものが多いです。
5.求人に応募する
ハローワーク経由の応募はもちろん、知人の紹介や、求人誌を見ての応募でもOKです。但し、
ア)履歴書などの応募書類の送付
イ)企業との面接
ウ)採用試験の受験
という、具体的な活動が必要となります。
求人誌を見ただけ、知人に頼んでいるだけ、などは「求職活動」として認められません。
失業中に無料で学ぶ
公共の職業技術専門学校でなら、原則として授業料無料で、教材の貸与もありで、受講ができます。
しかも、失業手当の給付も受けられ、受講手当、特定職種受講手当、通所手当(交通費の実費)、寄宿手当などの、各種手当てを受け取ることができます。
ただし、これらの特典は、職安の指示により入校した場合にのみ適用されます。
自分から入校の意思がある旨を積極的に伝えたほうが、入校の支持を受けやすくなるでしょう。
どの講座も定員が決められており、必ずしも希望したからと言って受講できるとも限りません。
希望者多数の場合は、ハローワークの判断により、より受講が必要とされた人が選ばれます。
積極的な意思を持っている人や、年齢の高い人の方が有利なようです。
また、年度初め(4月)などは、退職者も多いようで、受講希望者も増え、倍率が高くなりがちです。
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